1948-11-19 第3回国会 参議院 人事・労働連合委員会 第6号
同時に從來の官吏という観念を使つているわけでありまして、その官吏という観念をなぜこの第一條第二項において借りて來たかとこう申しますると、これは第三條に関連して來るのでございますが、人事院が設置されますと、内閣の中において、憲法にその根拠を求めるならば、七十三條第四号の「官吏に関する事務を掌理する」、この仕事をするのだという意味でございまして、表現は憲法そのままの官吏という言葉を使つておりまするが、將來憲法
同時に從來の官吏という観念を使つているわけでありまして、その官吏という観念をなぜこの第一條第二項において借りて來たかとこう申しますると、これは第三條に関連して來るのでございますが、人事院が設置されますと、内閣の中において、憲法にその根拠を求めるならば、七十三條第四号の「官吏に関する事務を掌理する」、この仕事をするのだという意味でございまして、表現は憲法そのままの官吏という言葉を使つておりまするが、將來憲法
病氣がよくても、私は欠席がちであつたかもしれませんが、このことは、將來憲法を運用する上において、御同様によく考えなければならぬが、ことに総理大臣たる者は、この点においては特に力を用いなければならぬ。これに対しては、どういうお考えがあるか、文字に重きを置くか。運用に重きを置くか。文字などに拘泥すれば、もう憲法は大半無効になります。運用でなければならぬ。
○明禮委員 今申し上げましたいのは事實を申し上げたのでありまして、なるほど檢察當局のそれに對してとやかくここで言うよりも、政府當局におきまして、こういうような事案に對していかなる取扱い、最も公正なる憲法に適したところの取扱いをお願いいたしたいという趣旨でやつておるのでありまして、檢察當局が警察のその問題を、かような具體的な事實をあげて、公正なる取扱いを將來憲法保障のもとにできるようにという請願であるので
ただ先程労働大臣に質問いたしましたが、將來憲法第二十七條の附属法典といたしまして、完全就職事業法というものを実現いたすために、委員会は勿論、政府当局においても努力すべきものであるということをこの際述べて置く次第であります。